札幌開催 競技審判要領(案)

2004-07-15 作成


(審判の人数)

第1条 審判として主審1名,副審1名をおく.

(競技進行)

第2条 主審が競技の進行を司る.

第3条 主審の合図(短笛)で競技を開始し,タイムの計測を開始する.

第4条 主審のゴール判定(長笛)で競技を終了し,タイムの計測を終了する.

(ペナルティ行為)

第5条 次の行為をペナルティ行為と呼び,当該ロボットにペナルティを科す.

   1.(コースアウト)車体の部分がコース用シートをはみ出す行為

   2.(ハンド)競技者が競技中にロボットに触れる行為

   3.(ライン逸脱)ライントレース種目おいて,ロボットの車体全部がラインをはずれるなど,ラインから逸脱する行為

   4.(風船未破裂)風船割り種目において,風船を割らないで通り過ぎる行為

   5.(旗門不通過)スラローム種目において,旗門を通過しないで通り過ぎる行為.ここで旗門とは隣り合う2つのポールの間に構成される空間をさす.

   6.(ポール移動)スラローム種目において,ロボットまたは競技者がポールを移動したり,倒したりする行為.  

(ペナルティ行為の判定)

第6条 ペナルティ行為の判定は主審が行い,旗を上げて合図し,ペナルティの種類と回数あるいは距離をはっきり告げる.

第7条 主審が旗を上げなくても,副審がペナルティ行為を認めた場合は,独自の判断で旗を上げて合図し,主審の判断を促す.

   2 その場合,主審はペナルティ行為かどうかを判断する.ペナルティ行為ではないと判定した場合は,旗を横に振って取り消す.ペナルティ行為と判定した場合は第6条による.

(ライントレース種目におけるペナルティ行為の取扱い)

第8条 ライントレース種目においてコースアウトがあった場合,コースアウトした場所か,そこよりもスタート方向にラインを遡った場所から復帰させる.

第9条 ライントレース種目においてハンドがあった場合,ハンドした場所か,そこよりもスタート方向にラインを遡った場所から復帰させる.

第10条 ライントレース種目においてライン逸脱があった場合,ライン逸脱した場所か,そこよりもスタート方向にラインを遡った場所から復帰させる.

   2 コースアウトせずにロボットが自力でラインに復帰した場合はその限りではない.

   3 自力復帰可能かどうかは競技者が判断する.

   4 自力復帰の場合,主審は逸脱から復帰までの距離を10cm単位で目測し,記録係に伝える.

   5 ライントレース種目の始めの50cmは,ライン逸脱のペナルティをとらない.

(風船割り種目におけるペナルティ行為の取扱い)

第11条 風船割り種目においてコースアウトがあった場合,コースアウトした場所から,コース進行方向と90度をなす向きに向けて復帰させる.

   2 復帰位置からそのまま直進して風船が割れると主審が判断した場合,復帰位置をスタート方向に移動できる.

第12条 風船割り種目においてハンドがあった場合,ハンドした場所から,コース進行方向に向けて復帰させる.

   2 復帰位置からそのまま直進して風船が割れると主審が判断した場合,復帰位置を横方向に移動できる.

第13条 風船割り種目において風船の取り付け不備により,風船が割れなかったと主審が判断した場合,破裂したものと判定できる.

   2 破裂した風船の破片がロボットの動きを妨げている時,主審はこれを取り除くことができる.

(スラローム種目におけるペナルティ行為の取扱い)

第14条 スラローム種目は連続した旗門を順番に通過しなければならない.

   2 通過する順番を飛ばされた旗門は不通過とする.

   3 一度不通過となった旗門は,その後ロボットが通過できても,不通過とする.

   4 競技者がスラローム種目を放棄して次の種目に移ることを希望し,主審が認めた場合,全ての旗門不通過とポール移動のペナルティと引き換えに,これを認めることができる.

第15条 スラローム種目においてポール移動があった場合,元の場所にポールがあったものとして,旗門の通過を判定する.

   2 移動や転倒したポールは主審がとりのぞき,適宜もとに戻す.

第16条 スラローム種目においてコースアウトがあった場合,コースアウトした場所からコース進行方向に向けて復帰させる

   2 競技者の希望があり,主審が認めた場合,スラローム種目の開始地点から,コース進行方向に向けて復帰させることができる.

第17条 スラローム種目においてハンドがあった場合,スラローム種目の開始地点から,コース進行方向に向けて復帰させる.

第18条 以上の条項において,コース復帰にともなうロボットへの接触,及び,スタートライン手前でのロボットへの接触はハンドとは認めない.

(リタイヤ)

第19条 競技者が希望し,主審が認めた場合,リタイヤできる.主審はリタイヤした場所を宣言し,記録係はその場所とタイムを記録する.

(時計の一時停止)

第20条 ロボットのコース復帰に手間どって時間を大きくロスしてしまいそうな場合など,主審の公正な判断のもとで時計を一時停止できる.

(再スタート)

第21条 競技者の不可抗力により競技が中断してしまったなどの場合,主審と副審の判断で,時計をリセットして再スタートさせることができる.

   2 競技中にプログラム不調などで,競技者の申し出により再スタートする場合は,時計はリセットしない.ただし,一時停止はできる.

(その他)

第22条 その他の事項については,公平な立場から主審,副審らが適宜判断して,競技を進める.


(C) ロボット・トライアスロン運営委員会 2004年 7月 15日 木曜日 更新