第5回ロボット・トライアスロン 競技審判要領(案)

2005-08-31 作成


(審判の人数)

第1条 審判として主審1名,副審1名をおく.

(競技進行)

第2条 主審が競技の進行を司る.

第3条 主審の合図(短笛)で競技を開始し,タイムの計測を開始する.

第4条 主審のゴール判定(長笛)で競技を終了し,タイムの計測を終了する.

(ペナルティ行為)

第5条 次の行為をペナルティ行為と呼び,当該ロボットにペナルティを科す.ペナルティの内容は別に定める.

   1.(コース操作)競技者が,風船,迷路,障害物,シートなどの,コース構成物を操作して競技を有利に進めようとする行為.

   2.(コースアウト)車体の部分がコース用シートをはみ出す行為

   3.(ハンド)競技者が競技中にロボットに触れる行為.

   4.(ライン逸脱)ライントレース種目おいて,ロボットの車体全部がラインをはずれるなど,ラインから逸脱する行為.ただし,ライントレース種目の最初の50cmはペナルティをとらない.

   5.(風船未破裂)風船割り種目において,風船を割らないで通り過ぎる行為

   6.(壁衝突)迷路種目において,ロボットが迷路の壁に衝突する行為.

   7.(迷宮入り)迷路種目において,競技者が迷路の通過をあきらめて,迷路の出口までロボットを移動する行為.

(ペナルティ行為の判定)

第6条 ペナルティ行為の判定は主審が行い,旗を上げて合図し,ペナルティの種類と回数あるいは距離をはっきり告げる.

第7条 主審が旗を上げなくても,副審がペナルティ行為を認めた場合は,独自の判断で旗を上げて合図し,主審の判断を促す.

   2 その場合,主審はペナルティ行為かどうかを判断する.ペナルティ行為ではないと判定した場合は,旗を横に振って取り消す.ペナルティ行為と判定した場合は第6条による.

(コース操作における退場処分について)

第8条 コース操作は,スポーツマンシップに反する行為であるので,そこで競技を中止し,即刻退場とする.記録は棄権とする.

(ペナルティ行為後のコースへの復帰について)

第9条 ペナルティー行為の後,競技者がロボットをコースに復帰させる場合,そのペナルティー行為があった場所か,そこよりもスタート方向に遡った場所から復帰させる.

   2 ライン逸脱後,ロボットが自力でラインに復帰した場合はその限りではない.このとき,自力復帰可能かどうかは競技者が判断し,主審は逸脱していた区間の距離を10cm単位で目測し,記録係に伝える.

   3 迷宮入りした場合は,迷路の出口から復帰させる.

   2 風船割り種目において,風船を狙って復帰させてはならない.明らかに風船を狙ったと主審が判断した場合,風船が割れても風船未破裂と判定する.

(ペナルティー行為の例外)

第10条 風船割り種目において風船の取り付け不備により,風船が割れなかったと主審が判断した場合,破裂したものと判定できる.

   2 破裂した風船の破片がロボットの動きを妨げている時,主審はこれを取り除くことができる.

第11条 コース復帰にともなうロボットへの接触,及び,スタートライン手前でのロボットへの接触はハンドとは認めない.

(リタイヤ)

第12条 競技者が希望し,主審が認めた場合,リタイヤできる.主審はリタイヤした場所を宣言し,記録係はその場所とタイムを記録する.

(時計の一時停止)

第13条 ロボットのコース復帰に手間どって時間を大きくロスしてしまいそうな場合など,主審の公正な判断のもとで時計を一時停止できる.

(再スタート)

第14条 競技者の不可抗力により競技が中断してしまったなどの場合,主審と副審の判断で,時計をリセットして再スタートさせることができる.

   2 競技中にプログラム不調などで,競技者の申し出により再スタートする場合は,時計はリセットしない.ただし,審判の判断で時計の一時停止はできる.

(その他)

第15条 その他の事項については,公平な立場から主審,副審らが適宜判断して,競技を進める.


(C) ロボット・トライアスロン運営委員会 2005年 8月 31日 水曜日 更新